宅建業法 8種制限

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何を学ぶ?① なぜ「8つの縛り」があるのか
ゴール:8種制限が働く場面を、売主・買主・取引の3点で判定できること。
宅地建物取引業者:免許を受けて宅地建物取引業を営む者。「業者かどうか」は免許の有無だけで決まる。
自ら売主:業者自身が売主になること。媒介・代理は含まない
8種制限:業者が自ら売主となり、買主が業者でないときにだけ働く8つの制限。

不動産の売買では、売る側がプロ、買う側が素人という組み合わせが普通に起きます。知識も情報も釣り合っていないので、民法のルールだけに任せると素人が一方的に不利な契約を結ばされかねません。そこで宅建業法は、業者が自分で売主になるときに限って、民法より厳しい縛りを8つかけました。これが8種制限です。

裏返すと、プロどうしなら守る必要がない。だから業者相互間の取引には適用しない、と法律がはっきり書いています。8つを個別に覚える前に、この一本の筋を先に入れてください。どの縛りを思い出すときも、必ずここに戻ってこられます。

図1:3つそろったときだけ働く

① 売主が 宅建業者 ② 買主が 宅建業者でない ③ 宅地・建物の 売買 + + 8種制限が働く ひとつでも欠けたら 適用なし(民法どおり)
引っかけ業者が媒介や代理で関わっているだけのときは働きません。売主が業者本人かどうかで決まります。売主が一般の個人で、業者が仲介に入っているだけなら、8種制限の出番はありません。
引っかけ買主が「業者でない」かどうかは免許の有無だけで決まります。相手が上場企業でも、建設会社でも、宅建業の免許を持っていなければ守られる側です。規模や知識は関係ありません。
基礎チェック ─ どんなときに働くか
売主も買主も宅建業者。8種制限は働く?
働きません。業者相互間の取引には適用しない、と78条2項に書かれています。プロどうしなので守る必要がないからです。
売主は一般の個人で、宅建業者が媒介に入っている。8種制限は?
働きません。業者が「自ら売主」ではないからです。媒介・代理で関わっているだけでは対象になりません。
買主が大手の建設会社(宅建業の免許なし)。8種制限は?
働きます。免許を持っていなければ、どんなに大きな会社でも守られる側です。会社の規模で判断しないでください。
地図② 8つの縛りは、どこで何を扱うか

8種制限が働くのは、売主が宅建業者で、買主が宅建業者でないときの売買に限られます。業者相互間の取引には適用せず、業者が媒介・代理で関わっているだけのときも対象外です。

縛り条文扱うタブ
自分のものでない物件を売る契約の制限33条の2④ 売れない・責任
クーリング・オフ37条の2③ 契約を外せる
損害賠償額の予定等の上限38条② お金
手付の額の上限39条② お金
契約不適合責任の特約の制限40条④ 売れない・責任
手付金等の保全措置41条・41条の2② お金
割賦販売の解除の制限42条④ 売れない・責任
所有権留保等の禁止43条④ 売れない・責任

8つの縛りは、条文の上では33条の2と、37条の2から43条までに並んでいます。バラバラに見えますが、狙いは全部同じで、素人が損をする形の契約を先回りして封じることです。このノートでは、性質が近いものをまとめて3つのタブに分けました。

引っかけ無効になり方には2通りあります。特約がまるごと無効になるものと、上限を超えた部分だけ無効になるもの。損害賠償額の予定は後者で、超えた分だけが切り落とされます。②で詳しく扱います。
基礎チェック ─ 全体の骨格
8種制限に共通する、特約の効力は?
買主に不利な特約が無効になります。守られているのは買主のほうです。向きを逆にした選択肢が定番の引っかけです。
売主・買主とも宅建業者。重要事項の説明(35条書面)は必要?
必要です。8種制限は業者どうしなら外れますが、重要事項の説明と37条書面は業者間でも省けません。「業者間だから何も要らない」と考えると外します。

8種制限が働く場面

8種制限の前提(この面のまとめ)

何を学ぶ?② お金の縛り
ゴール:手付・損害賠償の予定・保全措置の数字を、具体的な金額に当てはめて判断できること。
手付:契約の締結に際して買主が交付する金銭。
手付金等:契約の日以後、引渡し前に支払われ、代金に充当される金銭。中間金も含む
保全措置:業者が受け取った手付金等の返還を確保しておく仕組み。物件が完成しているかで基準と方法が変わる。

8つの縛りのうち、お金に関するものが3つあります。手付の額の上限損害賠償額の予定等の上限、そして手付金等の保全措置です。狙いはどれも同じで、買主が先に払ったお金を、取り戻せなくなる事態から守ることにあります。

不動産の売買では、契約から引渡しまでに何か月も空くことがあります。その間に売主が倒産すれば、買主は物件も手に入らず、払ったお金も戻りません。この「二重に失う」形を防ぐのがこの3つです。

手付として受け取れるのは、代金の20%までです。禁じられているのは「超える額」なので、20%ちょうどは適法です。

手付による解除内容
性質名目にかかわらず 解約手付 として扱われる
買主は手付を 放棄 して解除できる
業者は倍額を現実に提供 して解除できる
いつまで相手方 が履行に着手するまで
引っかけ倍額は「提供する」と口で言うだけでは足りず、現実に提供する必要があります。また、履行に着手したかどうかは相手方で判断します。自分が着手していても、相手が着手していなければ解除できます。
基礎チェック ─ 手付
受領できる手付の上限は、代金の何%?
20%(十分の二)。超える額を受領できないので、20%ちょうどは適法です。
「違約手付とする」と定めた場合、解約手付として使える?
使えます。いかなる性質のものであっても解約手付として扱われます。名目で結論は変わりません。
手付による解除ができなくなるのは、誰が履行に着手したとき?
相手方です。自分が着手していても、相手が着手していなければまだ解除できます。
上限損害賠償額の予定等 ─ 超えた分だけが無効

契約が守られなかったときに備えて、あらかじめ賠償額を決めておくことがあります。これを損害賠償額の予定といい、違約金と合わせて代金の20%を超える定めはできません

ここで大事なのは無効になり方です。定め全体が無効になるのではなく、20%を超えた部分についてだけ無効になります。他の縛りは「買主に不利な特約は無効」とまるごと効力を失うものが多いので、ここだけ扱いが違うと覚えてください。

引っかけ予定額と違約金は合算して判定します。「予定額300万円、違約金200万円」を別々に見て「どちらも20%以下だからよい」とはなりません。
最重要手付金等の保全措置 ─ 完成前か、完成後か

図2:保全措置が要らない範囲

工事完了前(未完成) 代金の 5% 以下 かつ 1000万円 以下 → 不要 工事完了後(完成) 代金の 10% 以下 かつ 1000万円 以下 → 不要 どちらか一方でも超えたら 受け取る全額について保全措置が必要

買主が引渡し前に払うお金を 手付金等 といいます。契約の日以後、引渡し前に支払われ代金に充当されるもので、中間金も含みます。基準は図2のとおりで、割合と金額の両方を満たしたときだけ保全措置が要りません。使える方法も、完成しているかで変わります。

保全の方法未完成完成
保証委託契約使える使える
保証保険契約使える使える
指定保管機関に預ける使えない使える
引っかけすでに手付金を受け取ったあとに中間金を受け取るときは、合算して判定します。合算で基準を超えるなら、先に受け取った手付金も含めて保全措置が必要になります。ここが本試験でいちばん問われる形です。
基礎チェック ─ 保全措置
未完成物件で保全措置が要らないのは、代金の何%以下のとき?
5%。完成物件は10%。数字が入れ替わった肢が定番です。いずれも1000万円以下という条件が別に掛かります。
手付金等の保全のうち、指定保管機関に預ける方法が使えるのは?
完成物件だけ。未完成物件で使えるのは保証委託契約と保証保険契約の2つです。
引渡し前に受け取る中間金は「手付金等」に含まれる?
含まれます。契約の日以後、引渡し前に支払われ、代金に充当されるものはすべて手付金等です。
一覧数字をまとめて見る
場面数字気をつけること
手付として受領できる上限代金の 20%「超える額」が不可。ちょうどは適法
損害賠償の予定+違約金合算で代金の 20%超えた 部分だけ 無効(全体ではない)
保全措置が不要(未完成)代金の 5% 以下かつ 1,000万円 以下。両方満たすときだけ
保全措置が不要(完成)代金の 10% 以下かつ 1,000万円 以下
所有権留保の限界代金の 30%手付の20%と混同しやすい

お金の縛りの数字

お金の縛り(この面のまとめ)

何を学ぶ?③ 契約を外せる縛り(クーリング・オフ)
ゴール:申込みをした場所と、告げられてからの日数で、撤回できるかを判定できること。
事務所等:業者の事務所その他省令で定める場所。買主が自分から申し出た自宅・勤務先を含む。
クーリング・オフ:事務所等以外でした買受けの申込みを、書面で撤回できる制度。

買主が冷静に判断できない場所で契約させられることがあります。街で声をかけられ、そのまま喫茶店で申し込んでしまう、といった場面です。そこで法律は、落ち着いて考え直す時間を買主に与えました。これがクーリング・オフです。

判断の軸は2つだけです。どこで申し込んだかと、いつまでか。この2つで結論が決まります。

図3:どこで申し込んだかで決まる

「事務所等」に当たる 業者の事務所 土地に定着する案内所 買主が申し出た自宅・勤務先 → 撤回できない 「事務所等」に当たらない 喫茶店・ホテルのロビー テント張りの案内所 (土地に定着していない) → 撤回できる 分かれ目は「買主が自分から申し出たか」 業者に呼ばれて行った自宅・勤務先は、事務所等に当たらない
引っかけ自宅・勤務先が「事務所等」になるのは、買主が自分から申し出たときだけです。業者から「ご自宅にうかがいます」と言われて応じた場合は当たらないので、撤回できます。誰が言い出したかで結論が逆になります。

撤回できるのは 8日間。数え始めるのは業者から書面で告げられた日からで、契約した日でも申し込んだ日でもありません。撤回は書面で行い、効力は 書面を発した時 に生じます。次の図で、数え方をまとめて確認してください。

図4:8日の数え方

告げられた日 = 起算日 撤回できる 8日間 8日目 この日に発信すればよい 到達は9日目でも可 告げられていなければ、この8日は始まらない

期間内でも撤回できなくなる場合があります。買主が引渡しを受け、かつ代金の全部を支払ったときです。両方そろって初めてできなくなるので、引渡しを受けただけ、代金を払っただけなら、まだ撤回できます。

撤回したときの効果も押さえてください。業者は損害賠償も違約金も請求できません。受け取っていた手付その他の金銭は速やかに返還しなければなりません。これらに反する特約で買主に不利なものは無効です。

基礎チェック ─ クーリング・オフ
クーリング・オフの8日間は、いつから数える?
書面で告げられた日から起算します。告げられていなければ期間は進まず、いつまでも撤回できます。
クーリング・オフの撤回は、いつ効力が生じる?
発した時です。8日目に投函すれば、到達が9日目でも間に合います。
引渡しを受けたが、代金はまだ半分しか払っていない。クーリング・オフで撤回できる?
できます。引渡し「かつ」代金の全部の支払、の両方がそろって初めて撤回できなくなります。
買主がクーリング・オフで撤回した。業者は違約金を請求できる?
できません。損害賠償も違約金も請求できず、受け取った金銭は速やかに返還します。

クーリング・オフの判定

クーリング・オフ(この面のまとめ)

何を学ぶ?④ 売れないもの・責任の縛り
ゴール:他人物売買の例外と、契約不適合の通知期間を押さえること。
自己の所有に属しない物件:業者がまだ所有していない宅地・建物。
契約不適合責任:引き渡した物件が契約の内容に適合しないときに売主が負う責任。
割賦販売:代金を分割して受け取る売買。

残る4つは、狙いが同じです。買主に不利な特約を結んでも無効になる——契約書に書いてあっても効かない、という形で買主を守ります。何がその4つかは、下の表にまとめました。

縛り覚える数字・条件
自分のものでない物件原則売れない。取得する契約があれば可。ただし停止条件付きは除く
契約不適合責任通知期間を引渡しの日から2年以上とする特約は有効。それ以外で買主に不利なら無効
割賦販売の解除30日以上の期間を定めて書面で催告
所有権留保代金の30%を超える支払を受けるまでは留保できる
学習の優先度この面の4つは、8種制限の中ではあまり出題されません。直近2年(令和6・7年度)で割賦販売は1問も出ておらず、所有権留保も1件だけでした。一方、②の保全措置と③のクーリング・オフは毎年、しかも複数問出ています。ここは「他人物売買の例外」と「契約不適合の2年以上」を押さえたら先へ進み、余った時間を②と③に回してください。

業者は、自分の所有に属しない物件を、自ら売主として売る契約を結べません(予約も含みます)。手に入るか分からないものを売れば、買主が待たされた末に手に入らない事態が起きるからです。例外はその物件を取得する契約を締結しているとき。ただし停止条件付きのものは除かれます。判定の順序は次の図のとおりです。

図5:他人物売買は売れるか

自分のものでない物件 取得する契約を締結している? いいえ 売れない はい それは停止条件付き? はい 売れない いいえ → 売れる
引っかけ「取得する契約を結んでいれば必ず売れる」ではありません。停止条件付きかどうかを必ず見てください。個数問題で狙われる論点です。

引き渡された物件が契約の内容に適合していなかったとき、売主は責任を負います。この責任について、民法の定めより買主に不利な特約はできません。例外はひとつだけで、不適合を通知する期間を引渡しの日から2年以上とする特約は認められます。

押さえどころ「2年以上」なので2年ちょうどは有効、1年6か月なら無効です。無効になった特約は無かったことになり、民法の原則に戻ります。業者に有利な期間が残るわけではありません。

代金を分割で払う割賦販売にも縛りがあります。賦払金の支払が滞っても、業者はいきなり契約を解除できません。30日以上の相当の期間を定めて、書面で催告し、その期間内に支払われないときでなければ、解除も残りの一括請求もできません。

もうひとつが所有権留保等の禁止です。業者は、買主に引き渡すまでに登記などの義務を果たさなければなりません。ただし、代金の30%を超える額の支払を受けるまでは留保が認められます。

引っかけ「2年以上」と「30日以上」と「30%」は、いずれもその数字ちょうどが有効側です。「2年とする特約は無効」「30日の催告では足りない」といった肢は誤りになります。
基礎チェック ─ 売れないもの・責任
宅建業者が自ら売主。取得する契約が停止条件付きのとき、買主と売買契約を結べる?
結べません。停止条件付きのものは例外から除かれます。条件が成就しなければ手に入らないためです。
宅建業者が自ら売主。契約不適合の通知期間を「引渡しの日から2年」とする特約は?
有効です。「2年以上」なので2年ちょうどは認められます。1年6か月なら無効です。
割賦販売で賦払金の支払が滞った。解除する前の催告に必要な期間は?
30日以上の相当の期間を定めて、書面で催告します。口頭では足りません。
割賦販売で所有権を留保できるのは、代金の何%を超える支払を受けるまで?
30%(十分の三)。手付と損害賠償の予定の20%と混ざりやすいので、区別して覚えてください。

残る4つの数字

売れないもの・責任の縛り(この面のまとめ)

耳で回す⑤ 一問一答

①〜④で扱う数字を、覚える順ではなく思い出す順に並べ直しました。解説は入れていません。答えられなかったものだけ、該当のタブに戻ってください。

A.どんなときに働くか
4問
Q1A.どんなときに働くか
8種制限が働く3つの条件は?
売主が業者買主が業者でない売買
Q2A.どんなときに働くか
業者どうしの取引に8種制限は?
適用されない(78条2項)
Q3A.どんなときに働くか
売主は一般の個人で、宅建業者が媒介として入っているだけ。8種制限は働く?
適用されない。売主が業者本人かどうかで決まる
Q4A.どんなときに働くか
8種制限に共通する、特約の効力は?
買主に 不利 な特約は 無効
B.お金の縛り
11問
Q5B.お金の縛り
宅建業者が自ら売主のとき、受領できる手付の上限は?
代金の 20 %(十分の二)
Q6B.お金の縛り
宅建業者が自ら売主のとき、受け取った手付はどんな性質のものとして扱う?
いかなる性質でも 解約手付
Q7B.お金の縛り
手付による解除で、買主と業者はそれぞれ何をする?
買主は手付を 放棄、業者は 倍額を現実に提供
Q8B.お金の縛り
手付による解除ができなくなるのは、誰が何をしたときから?
相手方が 履行に着手 した後
Q9B.お金の縛り
損害賠償の予定と違約金を定めるとき、合計額の上限は?
合算して代金の 20
Q10B.お金の縛り
損害賠償の予定と違約金が代金の20%を超える定めをしたら、効力は?
超えた部分だけ 無効(全部ではない)
Q11B.お金の縛り
工事完了前(未完成)の物件で、手付金等の保全措置が要らないのは?
代金の 5 %以下 かつ 1000万円 以下
Q12B.お金の縛り
工事完了後(完成)の物件で、手付金等の保全措置が要らないのは?
代金の 10 %以下 かつ 1000万円 以下
Q13B.お金の縛り
工事完了前の物件で使える、手付金等の保全の方法は?
保証委託契約保証保険契約 の2つ
Q14B.お金の縛り
手付金等の保全のうち、指定保管機関に預ける方法が使えるのは?
完成物件だけ。未完成では使えない
Q15B.お金の縛り
「手付金等」とはいつ支払われるお金?
契約の日以後、引渡し前 に支払われ、代金に充当されるもの
Q16B.お金の縛り
すでに手付金を受け取ったあと、引渡し前に中間金を受け取るときの判定は?
合算して判定します。すでに受け取った手付金等の額を加えた額で基準を超えるなら、先に受け取った分も含めて保全措置が要ります。
C.クーリング・オフ
7問
Q17C.クーリング・オフ
クーリング・オフで撤回できる期間は?
8 日間
Q18C.クーリング・オフ
クーリング・オフの8日は、いつから数える?
書面で告げられた日 から起算
Q19C.クーリング・オフ
クーリング・オフについて書面で告げられていない場合、8日の期間は?
進行しない(いつまでも撤回できる)
Q20C.クーリング・オフ
クーリング・オフの撤回は、いつ効力が生じる?
書面を 発した時(届いた時ではない)
Q21C.クーリング・オフ
クーリング・オフが、8日以内でも撤回できなくなるのはどんなとき?
引渡しを受け、かつ 代金の全部を支払った とき
Q22C.クーリング・オフ
買主がクーリング・オフをした。業者は損害賠償や違約金を請求できる?
できない
Q23C.クーリング・オフ
買主がクーリング・オフをした。業者が受け取っていた手付などのお金は?
速やかに返還 しなければならない
Q24C.クーリング・オフ
買主が自分から申し出て、自宅や勤務先で説明を受けて申込みをした。クーリング・オフで撤回できる?
できません。買主が申し出た自宅・勤務先は「事務所等」に当たります。
Q25C.クーリング・オフ
業者が設けたテント張りの案内所で申込みをした。クーリング・オフで撤回できる?
できます。土地に定着していない場所は「事務所等」に当たりません。
D.売れないもの・責任・割賦
7問
Q26D.売れないもの・責任・割賦
宅建業者が、自分の所有に属しない物件を自ら売主として売る契約は?
原則 締結できない(予約も含む)
Q27D.売れないもの・責任・割賦
自分の所有に属しない物件でも、自ら売主として売れる例外は?
その物件を 取得する契約 を締結しているとき
Q28D.売れないもの・責任・割賦
取得する契約が停止条件付きのとき、自ら売主として売れる?
例外に ならない(まだ売れない)
Q29D.売れないもの・責任・割賦
宅建業者が自ら売主のとき、契約不適合の通知期間の特約はどこまで縮められる?
引渡しの日 から 2 年以上まで
Q30D.売れないもの・責任・割賦
契約不適合責任について、買主に不利な特約をしたら?
無効。無効になると民法どおりに戻る
Q31D.売れないもの・責任・割賦
割賦販売で賦払金が滞ったとき、業者はいきなり契約を解除できる?
できない。30 日以上の期間を定めて 書面 で催告
Q32D.売れないもの・責任・割賦
割賦販売で、業者はいつまでに登記などを済ませる?
代金の 30 %(十分の三)を超える支払を受けるまで
学習の進捗
この表の見かた(押すと開きます)

この章の項目を、状態ごとに数えたものです。タブごとの内訳も出しています。

  • おぼえた… 3回クリアした項目(もう復習に出ません)
  • 復習待ち… クリア済みで、次に出る日を待っている項目
  • 今日出す… 復習の日が来た項目(「復習予定」タブに並びます)
  • 未着手… まだ一度も「OK」を押していない項目

復習の間隔は、右端の「復習予定」タブの ⚙ 設定で変えられます(標準は 3 / 7 / 14日)。

本番の形⑥ 実践演習(4肢択一)

本試験と同じ4肢択一です。宅建は50問すべてこの形式で、場面設定を読んでから肢を判定します。最後の2問は「いくつあるか」を答える個数問題で、全部の肢を正確に判定しないと当たりません。

実践演習 ─ 8種制限
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者Bを買主として建物の売買契約を締結した。Bは事務所以外の場所で買受けの申込みをしている。この場合の記述として正しいものはどれか。
1が正しい。8種制限は業者相互間の取引には適用されません(78条2項)。買主が業者かどうかを最初に見る癖をつけてください。申込みの場所は、そもそも8種制限が働く場面でなければ検討に入りません。
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金3,000万円の宅地を売却する。Aが受領できる手付の額として、宅地建物取引業法に違反するものはどれか。
700万円が違反。手付の上限は代金の20%(十分の二)で、3,000万円 × 0.2 = 600万円。600万円ちょうどは受領できます。「超える額」を受領できないので、上限額そのものは適法です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに代金2,000万円の建物を売却する契約で、損害賠償の予定額を300万円、違約金を200万円と定めた。この定めの効力として正しいものはどれか。
1が正しい。合算した額が代金の20%=400万円を超えることになる定めはできず、超える部分についてのみ無効です(38条2項)。まるごと無効になる他の制限と扱いが違うので、ここは狙われます。
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに、工事完了前の宅地を代金4,000万円で売却する。保全措置に関する記述として誤っているものはどれか。
2が誤り。未完成物件の基準は代金の5%=200万円以下かつ1,000万円以下。手付金150万円だけなら不要ですが、中間金100万円を受け取るとすでに受領した額と合算して250万円となり基準を超えるため、先に受け取った手付金も含めて保全措置が必要です。合算はここが落とし穴です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買における手付金等の保全措置について、正しいものはどれか。
1が正しい。未完成物件で使えるのは保証委託契約と保証保険契約の2つだけ(41条)。指定保管機関に預ける方法は完成物件でしか使えません(41条の2)。方向を逆にした肢が定番です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主となり、宅地建物取引業者でないBに宅地を売却する。Bが買受けの申込みをした場所として、クーリング・オフによる撤回ができるものはどれか。
1が撤回できます。テント張りの案内所は土地に定着していないので「事務所等」に当たりません。一方、買主が自分から申し出た自宅・勤務先は事務所等に当たり、撤回できません。「買主が申し出たかどうか」が分かれ目です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主、宅地建物取引業者でないBが買主である売買契約に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが自己の所有に属しない宅地について、取得する契約を締結していれば、Bと売買契約を締結できる。
イ その取得する契約が停止条件付きであっても、Bと売買契約を締結できる。
ウ 契約不適合の通知期間を、引渡しの日から2年とする特約は有効である。
エ Bに不利な特約は、原則として無効となる。
3つ(ア・ウ・エ)。イが誤りで、取得する契約が停止条件付きのものは除かれます(33条の2)。条件が成就しなければ手に入らないので、例外として認められません。ウは「引渡しの日から2年以上」なら有効なので、2年ちょうどは有効です。
クーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 撤回の効力は、買主が書面を発した時に生じる。
イ 告げられた日から起算して8日を経過すると撤回できない。
ウ 買主が引渡しを受けただけで、代金を支払っていなくても撤回できない。
エ 売主は、撤回に伴う違約金の支払を請求できる。
2つ(ウ・エ)。は引渡しを受けかつ代金の全部を支払ったときに撤回できなくなるので、片方だけでは撤回できます。は損害賠償も違約金も請求できません。アは到達時ではなく発信時、イは正しい記述です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主、宅地建物取引業者でないBが買主である売買契約について、正しいものの組合せはどれか。
ア Aが受領できる手付は、代金の額の20%までである。
イ 損害賠償の予定と違約金は、それぞれ代金の額の20%まで定めることができる。
ウ Aが受領した手付は、その名目にかかわらず解約手付として扱われる。
エ 損害賠償の予定が代金の額の20%を超える場合、その定めは全体が無効となる。
ア・ウが正しい。は誤りで、予定額と違約金は合算して20%までです。も誤りで、無効になるのは超えた部分だけ。まるごと無効になる他の制限と扱いが違います。
宅地建物取引業者Aが自ら売主、宅地建物取引業者でないBが買主である売買における手付金等の保全措置について、正しいものはいくつあるか。
ア 工事完了前の物件で、代金の5%以下かつ1,000万円以下の手付金等を受領するときは、保全措置を講じなくてよい。
イ 工事完了後の物件では、指定保管機関に保管させる方法を利用できる。
ウ 工事完了前の物件では、保証保険契約による方法は利用できない。
エ 買主への所有権移転の登記がされたときは、保全措置を講じなくてよい。
3つ(ア・イ・エ)。ウが誤りで、工事完了前に使えるのは保証委託契約と保証保険契約の2つです。使えないのは指定保管機関のほう。方向を逆にした肢が定番です。